さて、管理規約はいつ、誰がつくっているのでしょう?通常、管理規約は分譲時 に分譲会社が用意し、契約時にひととおりの説明があり、印鑑を押す書類のひとつに なっています。つまり「確認し、了解しました」という印鑑を購入者(区分所有者) からそれぞれ押してもらい、それらが集まったときに、正式に規約として成立すると いう形態をとっているということです。 このように、分譲時の最初の規約を作っているのは分譲会社で、それを確認了承し た住民が共同生活をはじめたときに発効しているというケースが一般的です。 管理規約はいつできる? 「管理規約」とは「そのマンションを所有し、生活するために守らなければならない 約束事を明文化しているもの」です。表現を変えて「マンション内の憲法・法律・条 例」といってもいいでしょう。 マンションには、マンション内の約束としての管理規約があり、そのうえに全国共 通のマンション(区分所有建物)の約束として「区分所有法」という法律があります。 したがって、マンションの管理規約も原則として「区分所有法」にのっとって作成さ れています。

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